カード預貯金者の重過失とは
カードの盗難、偽造ともに預貯金者に重過失があれば金融機関は責任を免れます。重過失の内容は以下の通りです。
1、本人が他人に暗証番号を知らせた場合。
2、本人が暗証番号をカード上に書き記した場合。
3、本人が自らカードを他人に渡した場合。
4、カードが他人に占有されたことにつき故意または重大な過失がある場合。
5、その他本人に故意または重大な過失があると推認しうる合理的な根拠が十分に認められる場合。
カードの盗難、偽造ともに預貯金者に重過失があれば金融機関は責任を免れます。重過失の内容は以下の通りです。
1、本人が他人に暗証番号を知らせた場合。
2、本人が暗証番号をカード上に書き記した場合。
3、本人が自らカードを他人に渡した場合。
4、カードが他人に占有されたことにつき故意または重大な過失がある場合。
5、その他本人に故意または重大な過失があると推認しうる合理的な根拠が十分に認められる場合。
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