インターネットバンキングの犯罪の場合
カードではなくインターネットバンキングの犯罪の場合は、暗証番号の確認等において、金融機関善意・無過失であれば民法478条による免責をうけられるものと考えられます。ただし、金融機関が無過失と認定されるためにはスパイウェア対策等最新のセキュリティ対策を講じていることが必要です。
カードではなくインターネットバンキングの犯罪の場合は、暗証番号の確認等において、金融機関善意・無過失であれば民法478条による免責をうけられるものと考えられます。ただし、金融機関が無過失と認定されるためにはスパイウェア対策等最新のセキュリティ対策を講じていることが必要です。
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